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2015年8月の記事一覧

学校

学校いじめ防止基本方針マニュアル
日光市立三依小中学校
◆ もくじ ◆
 
 ? 本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
     1 本校におけるいじめの基本方針              
     2 いじめ防止等に関する措置                            
     3 学校評価における留意事項                           
        別紙-1 いじめ防止体制(平常時)                 
        別紙-2 いじめ防止体制(重大事案発生時の時)      
  ? 組織・体制
     1 いじめ対策委員会組織                            
     2 年間指導計画                                    
  ? 組織的対応の流れ                                   
        ・発見  ・情報収集  ・事実確認  ・方針決定
        ・対応  ・解消経過観察 
        《重大な事案が発生した場合》
  ? 教育委員会、警察、地域等の関係機関等の連携             
     1 教育委員会との連携について
     2 出席停止・転学措置について
     3 警察との連携について
     4 地域等その他の関係機関等との連携について



? 本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
1 本校におけるいじめの基本方針
 
いじめの定義
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、すべての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
 
いじめの禁止
児童生徒は、いじめを行ってはならない。
 
学校及び職員の責務
 いじめが行われず、すべての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
 
本校におけるいじめの防止
 ・児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
・保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する児童生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。
・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置とし て、道徳、学級の時間等を積極的に活用する。
 
いじめの早期発見のための措置 
・いじめを早期に発見するため、在籍する児童生徒に対する定期的な調査を行う。
・いじめ調査実施後、教育相談を実施する。
・児童生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う
 
いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
 
インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・児童生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師を招き、情報モラル教室等を行う。
 
2 いじめ防止等に関する措置
本校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
  <構成員> 校長・教頭・教務主任・児童生徒指導主事・養護教諭・各学年担当
  <活 動> 児童生徒の変容についての情報交換。アンケート調査並びに教育相談に関すること。いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めること。いじめ事案の対応に関すること。
  <開 催> 学期1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
 
いじめに対する措置(いじめ防止体制:フロー別紙-1)
・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
・いじめを受けた児童生徒等が安心して学校生活を送れるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずることも検討する。
・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
 
重大事案への対処(いじめ防止体制:フロー別紙-2)
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校の欠席を余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
・重大事態が発生した旨を、日光市教育委員会に速やかに報告する。
・教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
・上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
・上記調査結果については、いじめを受けた児童生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
 
3 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に本校の取組を評価する。
・いじめの早期発見に関する取組に関すること。
・いじめの再発を防止するための取組に関すること。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

第2学期始業式

  2学期始業式を行い、久しぶりに登校した本校児童・生徒たち一人一人の表情に、ほのぼのとした愛らしさが感じられました。始業式では、私から今学期に考えてほしいめあてなどについて話をいたしました。小中それぞれの代表児童・生徒からは、2学期の決意などが発表されました。学習や学校行事など盛りだくさんな2学期、子どもたちの大きな成長を願って教職員一同前進あるのみです。