治癒証明書について


日光地区でもインフルエンザ罹患者が出ています。

手洗いうがいをしっかり行い、予防に努めてください。

罹患した場合には、医師の指示通り十分な休養をとり、登校可能かどうか医師の許可を得てから登校してください。(その間は出席停止扱いとなります。インフルエンザの出席停止期間の基準は、発症後5日解熱後2日を経過するまで、となっています。)

その際、本日配布いたしました「治癒証明書」に医師の証明をいただいてください。

よろしくお願いいたします。

治癒証明書はこちらにもあります。印刷してご使用ください。

        05治癒証明書001.pdf